2025年(令和7年)5月26日から、日本の戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
日本に住民票がある人には「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。届いた通知で自分の名前のフリガナが正しいかどうかを確認することができるのですが、海外在住で住民票が日本にない場合は通知が郵送されませんので、自分で役所に行って手続きをすることが推奨されています。
届出をしなかったからといって罰則や罰金が発生することはありませんが、届出がない場合は本籍地の市区町村が職権でフリガナを記載するとのことなので、読み方の難しい氏名の場合は間違ったフリガナが記載される可能性があります。
区役所で届出してきた
現在の状況
私は台湾に移住していますので、日本には住民票がありません。日本国籍の娘も台湾で生まれてずっと台湾で生活していますので、同じく住民票はありません。
本籍はわたしの生まれ育った福岡県北九州市の某区にありますが、日本に帰国している間は北九州市の別の区に住んでいる母のところに居候させてもらっています。免許証に記載されている住所も母の住まいの住所です。(*警察署に「居所(滞在)証明書」を提出しました)
戸籍については、台湾人の夫と結婚した際に、日本人である私が戸籍の筆頭者として新しい戸籍が作られました。私の戸籍に娘と外国人の配偶者である夫が入っている状態です。
外国籍の人はフリガナを届ける必要はない
今回フリガナを届けたのは、日本人である私と娘の名前だけです。
外国籍である夫の名前にはフリガナは付きません。
フリガナの届出に必要なもの
フリガナの届出に必要なものは、免許証やパスポートなどの身分証です。
私は日本の運転免許証を、娘は日本のパスポートを提示しました。娘の名前は台湾人としても日本人としても読める漢字を使っているのですが、パスポートを提示することによって日本語としての正しい読み方を確認してもらいました。
一般的な読みではない名前の場合は、パスポートや預貯金通帳のコピーなどの、「読み方が通用していることを証する書面」の提出を求められることがあるようです。キラキラネームとはいかないまでも、少し読みづらかったり間違えられやすい名前の場合は、免許証だけでなくフリガナがついているものを持参した方が良さそうです。
届出用紙については役所の窓口で用意してくれますので、こちらから特に何かを記入していかなくても大丈夫です。
あらかじめ届出用紙をダウンロードできる自治体もあり、北九州市も確かダウンロードできたと思うのですが、私は窓口で用紙を受け取ってその場で記入しました。
窓口では担当の方が丁寧に書き方を教えてくれたので、間違えずに記入することができました。
氏のフリガナの届出ができるのは筆頭者のみ
今回、私が届出をしたのは、「氏」「私の名前」「娘の名前」の3つです。
そして「氏」の届出ができるのは原則として戸籍の筆頭者だけです。
名前の届出には本人の署名が必要になりますので、16歳の娘も一緒に役所に出向き、本人が署名をしました。署名欄以外は私が代行して記入しました。押印は必要ありませんでした。
所要時間
役所によって変わってくると思うのですが、私が行った北九州市の某区役所は手続きだけで45分ほどかかりました。戸籍の手続きに並んでいる人はそれほど多くなく窓口もたくさんあり、待ち時間は5分ほど、トータルで50分程度でした。
流れとしては
・窓口に呼ばれる
・届出をしたいと申し出る
・戸籍の確認をする
・身分証の確認
・届出の記入
・審査
・最終確認
と、こんな感じでした。
戸籍にフリガナが記載されるのは2週間後になるとのことでした。その頃には私と娘は台湾に戻っているのですが、私たちの場合は今すぐフリガナの記載された戸籍謄本が必要なわけではないので、これで一応の手続きは終了です。
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